結婚準備

婚姻届の提出に必要なもの4つ|婚姻届の提出までの手順5つと提出先も紹介

婚姻届の提出とは

婚姻届は、恋人同士だった二人が夫婦になるための大切な書類です。婚姻届の提出は、人生のなかでも一位二位をあらそう、大切な記念になることでしょう。そのため事前に決めた入籍日に、滞りなく提出したいです。

婚姻届をスムーズに提出するためには、気をつけなければならない点がいくつかあります。この記事では、正しい婚姻届の書き方をご紹介します。また、必要になる書類や届け出方についても触れますので参考になさってください。

提出の意味

日本では婚姻届の提出をもって、法的に認められた夫婦になることができます。

結婚する二人が、それまで入っていた親の戸籍から抜けて、夫婦二人の新しい戸籍を作成します。そのために必要な大切な書類が、婚姻届です。

結婚式や披露宴などを行っても婚姻届を提出しなければ、その結婚は法的には根拠がないということになります。婚姻届の提出は、社会的に大きな意味を持っているといえるでしょう。

婚姻届の提出までの手順5つ

結婚が決まり、いよいよ婚姻届を提出しようとなった時に気になるのがその手順です。何をどの順番で行えばいいか、迷ってしまうこともあるでしょう。

順番としては「婚姻届の用紙を入手する」、「戸籍謄本の取得」、「婚姻届の記入」、「証人二人の署名」、「婚姻届の提出」の順になります。以下ではそれぞれの注意点をご紹介します。

1:婚姻届の用紙を入手する

まずは婚姻届の用紙を手に入れましょう。用紙は役所でもらえるほか、インターネットからダウンロードすることもできます。最近では、雑誌に付録としてついていることもあります。

市販されているため購入することもできますが、最近ではイラスト入りなどのオリジナルの婚姻届が受理されないケースもあるようです。

せっかくの幸せに水は差したくないでしょう。滞りなく提出できるように、その用紙が受理されるかどうかを確認しておく必要があります。

市区町村の役所・出張所で入手

婚姻届の用紙は全国の役所や出張所で入手できます。全国共通の様式になっているため、住んでいるところや本籍のあるところの役所でなくても構いません。

用紙に費用はかかりません。書き損じることもありますので、何枚か余分にもらっておくといいでしょう。また書き方の見本もありますので、内容をしっかり見ておくと不備をあらかじめ防げます。わからない点がある場合は、役所の係の人に質問しておくといいでしょう。

インターネットからダウンロード

現在ではインターネットからダウンロードする人も多く、直接役所に行かず婚姻届の用紙が入手できるので便利です。

最近ではキャラクターが印刷されたものや、ご当地婚姻届などをダウンロードできるサイトもあります。これらをA3用紙にプリントアウトして使うのですが、先述した通りオリジナルの婚姻届は受理されないこともあるようなので、その点は注意が必要です。

2:戸籍謄本の取得

婚姻届を提出するときには基本的に戸籍謄本が必要です。戸籍謄本というのは、その戸籍に所属している家族全員の情報が載っている書類です。「戸籍全部事項証明」とも呼ばれます。

似ているものに戸籍抄本がありますが、こちらは家族の一部だけが載っています。「戸籍個人事項証明」とも呼ばれます。婚姻届を提出する役所が二人の本籍地と同じ場合は、提出の必要はありません。

本籍地の役所で取得

戸籍謄本は、本籍地の役所で取得することができます。本籍のある役所から申請書をもらい、必要事項を記入して提出すると、その場で受け取れます。申請には、1通450円の手数料がかかります。

本籍地がわからない場合は、住民票で確認できます。自分の本籍地がわからないという人は事前に確認しておくといいでしょう。また、戸籍謄本の取得には印鑑と本人確認の書類が必要になります。忘れずに持参しましょう。

郵送で申請

戸籍謄本を郵送で取り寄せることも可能です。その際に必要になるのは以下の4つです。

まず記入済みの申請用紙です。あらかじめ役所のホームページからダウンロードしておき、記入します。次に本人確認書類のコピーと、戸籍謄本一通につき450円の定額小為替、切手を貼った返信用封筒が必要です。定額小為替は郵便局で用意できます。

また受け取りまでに2週間ほどの時間がかかるため、早めに申請しておいたほうがいいでしょう。

3:婚姻届の記入

婚姻届の用紙と必要書類が揃ったら、いよいよ記入していきます。黒のボールペンまたは万年筆で書きましょう。鉛筆や、こすると消えるボールペンなどは使うことができません。

書き方の見本は各市区町村のホームページ、法務省のホームページでも確認することができます。

書き方にはいくつか注意するべき点があり、間違いがあると受理してもらえません。気をつけたいポイントをご紹介します。

戸籍謄本と同じ漢字で記入

婚姻届に書く氏名には、戸籍謄本と同じ漢字を使いましょう。少しの違いでも受理してもらえないことがあります。

「斉藤」さんの「斉」には「斎」「齊」「齋」など、異体字がたくさんあります。このように異体字がある名前の人は、特に気を付けた方がいいでしょう。

自分の名前を間違えることはめったにありませんが、戸籍謄本を見ながら記入した方が安心といえます。

住所は正確に

婚姻届に記入する住所は現住所です。気をつけなければならないのは、住民票の記載と同じように記入しなければならないという点です。住所の番地によくハイフンを用いますが、正しくないため注意したほうがいいでしょう。

また氏名を記入するとき同様、住民票を見ながら書くと間違いがなくて安心できるでしょう。

4:証人二人の署名

婚姻届には、20歳以上の二人の署名が必要です。一般的には、結婚する二人の両親に頼むことが多いようですが、友人や知人でも問題ありません。

婚姻届に署名をしてもらう証人のため、二人の大切な人にお願いするといいでしょう。

証人は本人自身の記入と押印が必要

証人の署名は、必ず自筆でなければなりません。遠方に住む人に頼みたい場合は、時間的に余裕を持ってお願いしましょう。

また、不備が多いのは印鑑です。結婚する二人と同じ名字の人、例えば両親に証人をお願いするときには新郎新婦とは別の押印が必要になりますから、注意しましょう。

5:婚姻届の提出

婚姻届が無事に準備できたら、後は提出するだけです。提出先は日本全国どこでも受け付けてくれます。リゾートウエディングの結婚式のあと、その土地の役所に婚姻届を出すこともできます。

多くの役所では、いつでも受け付けてくれるようです。夜間の際は「夜間窓口」に提出することができます。

代理人も届出可能

婚姻届は必ずしも二人で提出する必要はありません。新郎新婦のどちらかが1人で提出することもできますし、二人とも都合がつかなければ第三者が提出することも可能です。どうしてもその日に入籍したいという希望がある場合は、代理人にお願いするといいでしょう。

代理人が提出するときには、その人の身分証明書があるとスムーズです。

婚姻届の提出先

婚姻届は日本全国どこでも提出することができます。新郎新婦の本籍地、居住地はもちろん、新しく本籍にしたい場所や結婚式を挙げた土地でも出すことができます。

ただ、「婚姻届受理証明書」は、提出した役所でしかもらえません。「婚姻届受理証明書」はその名の通り、婚姻届を役所が正式に受理したことを証明する書類です。勤務先などで提出を求められることがあるので、その点は注意が必要でしょう。

夫か妻の本籍地か住所地

婚姻届は日本のどこの役所にも提出することができますが、便利なのは新郎新婦の本籍地か住所地でしょう。

本籍地の役所に提出する場合、戸籍謄本がその役所にあるため、事前に準備しておく必要がありません。

「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を提出した役所でしかもらえません。住所地に婚姻届を出しておけば、必要になった時に取り寄せるのが簡単です。

郵送もできる

婚姻届を直接提出する場合、提出先はどこでも構いませんが、郵送する場合は新郎新婦の本籍地または住所地に送らなければなりません。

封筒に入れて普通郵便で送れば問題ありませんが、大切な書類がきちんと届いたかどうか心配な場合は書留で出すと安心です。

入籍日を指定したい場合は、郵便局で配達日を指定しておくといいでしょう。

婚姻届の提出時に持っていくもの4つ

役所に婚姻届を提出しに行く場合、どんなものが必要なのでしょうか。不備があって受理されないことが無いように、準備を整えていきましょう。

「婚姻届の用紙」「二人の身分証明書」「二人の旧姓印鑑」「戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)」の4つが必要なものです。ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

1:婚姻届

まず1つ目は「婚姻届」の用紙です。婚姻届の記入には、注意しなければならない点がたくさんあります。証人になってくださった方にも自筆の署名をもらっています。

細心の注意を払って間違いがないように書き上げた婚姻届のため、忘れずに持って行きましょう。

2:二人の身分証明書

2つ目は新郎新婦の身分証明書で、それぞれに必要なので注意しましょう。

役所では提出された婚姻届の氏名と、身分証明書の氏名および顔写真で本人の確認をするため、運転免許証やパスポートなどの顔写真がついているものが適しています。

3:二人の旧姓印鑑

3つ目は旧姓の印鑑です。これは必ず必要なものではありませんが、もし婚姻届に不備があった場合、その場で修正印を押して直すことができます。

またシャチハタ(朱肉が必要でないスタンプ式の印鑑)以外の、朱肉を使う印鑑をそれぞれ持って行きましょう。

4:本籍地以外に出すときは戸籍謄(抄)本も必要

4つ目は戸籍謄本です。二人の本籍地以外に婚姻届を出す場合には、それぞれの戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本については先にも触れましたが、その戸籍に所属している全員が載っているのが戸籍謄本です。事前に取り寄せておきましょう。

基本的には戸籍謄本が必要なのですが、役所によっては戸籍の一部だけが記載されている戸籍抄本でも受け付けてくれるようです。提出先の役所に事前に確認しておくといいでしょう。

婚姻届の注意点

婚姻届を記入する際には、たくさんの留意点があります。間違えると受理してもらえないため、間違いがないように書きましょう。

まずは丁寧な文字で書くことが大切です。文字を略したり崩したりせずに書きましょう。先にも触れましたが、氏名の漢字に異体字がある場合は注意しなければなりません。住所も、住民票の記載にある通り、ハイフンを使わないで書きます。

その他、生年月日などは西暦ではなく和暦を使いましょう。

記入漏れ・未記入・記入間違い

婚姻届に記入漏れや書き忘れ、間違いがあった場合には受理してもらえません。最近は役所でのチェックが厳しくなったという声も聞かれるため、時間に余裕がある方は事前に役所で見てもらうと安心でしょう。

特に気を付けた方がいいのは、正しいと思い込んでいる部分での間違いです。自分の氏名のほか、両親の氏名や住所などはしっかりと確かめてから書いた方がいいでしょう。

修正テープや修正液で修正しない

慎重になり過ぎることで、記入ミスをすることがあるでしょう。

間違えてしまった場合に、修正テープや修正液で直すことはできません。修正テープなどを使うと受け付けてもらえなくなってしまいます。間違えた場合は二本線で消し、その上から修正印を押しましょう。

また、書き直しができるように婚姻届の用紙は余分にもらっておくといいです。

婚姻届の提出と住民票の関係は

住民票というのは、その人がその住所に住んでいるということを公的に証明する書類です。婚姻届は結婚を法律上認める書類ですから、婚姻届を提出したからといって住民票を変更する必要はありません。

しかし二人が一緒に住む場合には、勤務先などに提出を求められることもあるため、住民票も変更しておいた方がいいでしょう。

ただし婚姻届を出してすぐには、変更した住民票をもらえないため注意が必要です。

住民票は婚姻届が受理された日にはもらえない

住民票は、婚姻届を提出したその日にもらうことはできません。婚姻届を提出すると新しい戸籍が作られ、氏名などが変更されますが、それを反映させるのに時間がかかります。一般的に婚姻届提出後の1週間から10日程度は、住民票をもらえなくなるようです。

新しい戸籍謄本や住民票がもらえるまでは、婚姻を証明する「婚姻届受理証明書」が役に立ちます。婚姻届の提出と同時に申請できるので、必要な人はもらっておくといいでしょう。

婚姻届の提出の手順や提出先・必要なものをしっかり確認しておこう

法的に二人が夫婦と認められるための婚姻届はとても大切ですが、煩雑なことも多いため、あらかじめの準備が欠かせません。

今回は婚姻届の提出にあたって、気をつけたほうがいいことをご紹介しました。時間に余裕を持って用意しておくと、気持ちにも余裕が生まれます。手順や提出先、必要なものを事前に確認して、二人の納得できる日に無事に婚姻届が提出しましょう。