出産準備

子どもが生まれたら|出生届の書き方の具体例と知っておきたい注意点5つ

出生届の意味

まず出生届とはどんなもので、書き方はどのようなものでしょうか。出生届とは赤ちゃんが生まれた際、その赤ちゃんを父母の戸籍に記載してもらうため市役所や区役所に届け出る用紙のことです。

出生届けを出すことで父母の戸籍に記載され、法律上に子供が生まれたことが認められ住民登録の手続きもするよう促されます。住民登録をすることで、さまざまな住民サービスが受けられます。

出生届に必要なもの

出生届がどんなものなのかご説明しました。住民として、父母の子供としての証明書としてとても大切なものです。出生届の書き方を理解しても提出するにあたり必要なものは出生届だけではありません。

ここでは出生届を提出する際に必要な書類やモノについてくわしくご説明していきます。

記入済の出生届

まず一番重要な書類としては、記入済みの出生届です。一般的には横長のA3サイズの用紙で記入するところが左右に分かれています。左半分は赤ちゃんのお父さんお母さんが記入する出生届のところになります。

右半分は出産に立ち会った医師や助産師が記入する出生証明書に分かれています。出産届の提出をする際に必ず必要な書類ですので記入漏れ不備がないか確認が必要です。

出生証明書

出生証明書とは出生届の右半分に出産に立ち会った医師や助産師によって記入されるものです。これは赤ちゃんが生まれたことを証明する書類です。出生届によって1人の国民が誕生したことを証明するために、嘘の出生届が発行されるのを防止するための証明です。

出生証明書の記載欄には、赤ちゃんの生まれた日時や身長・体重等の細かい記載が必要となります。

母子健康手帳

出生届を提出する際に必要なものとして母子健康手帳があります。母子健康手帳は、医療機関にて妊娠を確認できた時に妊娠届を市区町村の役所へ提出した場合に公布されるものです。

母子健康手帳を出生届の提出をする際に持っていくと出生届出済証明を記載してもらうことができます。これは出生届を提出したという証明書となります。出生届は時間外でも提出できますが、出生届出済証明を発行してもらえないことがあります。

届出人の印鑑

出生届を提出する際に必要なものとして届出人の印鑑があります。この印鑑は万が一出生届の誤記載があった場合に訂正する時に使用します。勿論出生届にも捺印欄がありますので出生届を書く場合にも必要です。

役所に届け出をする書類になりますのでシャチハタを使用することはできません。朱肉を使用した認印を準備することが必要です。また、訂正印の目的のため出生届記載時に使用した印鑑を持っていく必要があります。

身分証明書

出生届とは赤ちゃんが生まれた際に1人の国民として、お父さんお母さんの実子である証明書として必要な重要書類です。

虚偽の申請がされることを防止するため届出人の身分を証明する身分証明書が必要な場合が多いですが、市町村によって異なるため事前に確認しておきましょう。

基本的に出生届は赤ちゃんのお父さんお母さんが提出するものですが代理人でも提出することができます。その際にも代理人の身分証明書が必要です。

出生届の書き方

赤ちゃんが生まれた際に市町村の役所に提出する出生届ですが、1人の国民・お父さんお母さんの子供である証明として必要な書類です。この出生届を提出することで赤ちゃんは市町村や国から数々のサービスを受けるためにも必要な重要書類です。

初めて出生届を書く場合どのように書けばいいのでしょうか。ここでは出生届の書き方を詳しく説明していきます。

届出日

まず出生届の書き方として注意するポイントは「届出日」です。これは、出生届を提出する日を記載するところになりますので赤ちゃんの「出生日」ではありません。また、出生届を提出する場合、役所へ持参ではなく郵送での提出をすることができます。

郵送での出生届の提出は届出日が変わるため、提出予定の役所へ確認することが必要です。また、記入に不備がある場合には来庁しなくてはならない可能性もあるので余裕をもって準備するといいでしょう。

届出先

出生届の書き方として必要な部分として届出先があります。お父さんお母さんの住民登録がある市町村の役所へ出生届を提出するのが一般的になります。生まれてきた赤ちゃんが1人の国民である証明書として重要な書類ですので確認が必要です。

基本的には出生届を貰った時にあらかじめ市町村の首長の名前は書いてあります。お父さんお母さんが記載するのは市町村名です。記入漏れが無いようにしましょう。

生まれた子

出生届の書き方で生まれてきた赤ちゃんのことを書かなければなりません。赤ちゃんの名前を記載します。ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字から選択し略字や旧字体でも、異体字登録されているものは認められ読み方は自由です。

正しく記載しましょう。次に続柄で男女の該当にチェックし長男・長女の区分にチェックします。生まれた時・生まれた所は出産証明書の記載欄を書き写し住所は住民票登録をするところを記載します。

生まれた子の父母

出生届の書き方で赤ちゃんの記入が済んだら次はお父さんお母さんの情報を記載します。お父さんお母さんの氏名と本籍を記載します。本籍は戸籍に記載されている本籍を記入しなければなりません。また、本籍の筆頭者氏名も記入します。

お父さんお母さんの同居を始めた日と挙式日のどちらか早いほうを記入します。赤ちゃんが生まれた際の世帯主の仕事を6つの選択肢のうち近いものを選択します。

届出人

出生届の書き方として最後に届出人の項目を記入します。届出人は原則として生まれた子のお父さんお母さんどちらかを選択します。その後届出人の現住所と本籍を記載しますこの現住所と本籍は戸籍に記載されているものを記載します。

次に届出人の署名をし届出人の生年月日を記載します。届出人欄にも押印する欄があるためスタンプ印鑑以外を押し、書き損じが無いことを確認したら最後に届出人の捨て印を欄外の枠に押し完成です。

知っておきたい出生届の注意点5つ

生まれてきた赤ちゃんが1人の国民として認められるために必要な重要書類の出生届の書き方を説明しました。記入が完成した出生届について注意しておかなければならない点があります。出生届の書き方とあわせて注意点も理解しておきましょう。

大きく5つにわけて詳しくご説明します。

注意点1:出生届は14日以内に!

出生届の書き方も大切ですが提出期日の確認も大切です。出生届は赤ちゃんが産まれた日を1日目と数え、そこから14日以内に提出をしなければなりません。

出生届の受付時間は各市区町村の役所によって異なりますが、夜間や土日祝日でも提出できる場合があります。しかし提出できるだけで受理されるのは翌日開庁され、担当者が確認してからになります

また、海外で出産の場合は3ヶ月以内に提出をしなければなりません。

名前が決まらないときは?

出生届の書き方として赤ちゃんの情報を記入する欄があります。原則として出生届は生まれた日から14日以内の提出をしなければなりません。しかし赤ちゃんの名前が期限内に決まらないときもあります。

その際の書き方として赤ちゃんの名前を記入する欄を「空白」のままや「保留」と記入し期限内に提出することができます。名前が決まってから「追完届」を記入し提出することで赤ちゃんの名前の手続きができます。

注意点2:届出人は原則として父または母

出生届の書き方で説明した届出人ですが原則生まれた赤ちゃんのお父さんかお母さんです。婚姻関係がある場合お父さんかお母さんのどちらか、婚姻関係が無い場合は認知に関わらずお母さんになります。また、婚姻関係があり出産までに離婚してしまった場合も認知に関係なくお母さんです。

しかし、お母さんの産後の体調不良などの理由で父母が提出できない場合代理人が届出人となることが可能で代理人は同居人もしくは出産に立ち会った医師・助産師などが当てはまります。

注意点3:名前に使える漢字は決まっている

出生届の書き方で、生まれた赤ちゃんの情報として赤ちゃんの名前を記載する欄があります。赤ちゃんの名前にはひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字を使用することができます。略字も旧字体でも異体字登録されているものは全て使用でき認められます。

これは法務省で定められているものでこれ以外の文字は使用することができません。読み方は自由ですが書き方のまま登録されてしまうため、正しく丁寧に記載する事が必要です。

注意点4:名前の漢字はハッキリと正確に

出生届の書き方で説明したとおり赤ちゃんの名前には使える漢字が決まっています。書き方のまま登録されてしまうためハッキリと正確に書くことが大切です。これはカタカナやひらがなを使用する場合でも注意をしなければならない点です。

また間違った記載のまま登録された後変更することも可能ですが家庭裁判所にて名前の変更の許可を得る必要があるため名前の文字の書き方を確認し正しくハッキリと記入しましょう。

注意点5:届出先は親の住民票があるところがベター

次は出生届の提出先です。出生届は法律上赤ちゃんの生まれた場所・赤ちゃんの本籍地となる場所となる役所・出生届の届出人(この場合父・母)の所在地と定められています。

しかし、里帰り出産のため住民票がある場所で提出できない場合に実家の近くの役所に提出もできますが児童手当などの申請の手間があるため、やはり住民票のある地域での提出がベターでしょう。

出生届と同時にしておきたい手続き

出生届は生まれてきた赤ちゃんを1国民としてお父さんお母さんの子供として証明するために必要な重要書類です。一国民として受けられる住民サービスもあるため出生届の書き方を終え提出する際に同時に行っておいた方がいい手続きがあります。

ここでは出生届の提出と同時に行う手続きについて詳しくご説明していきます。

国民健康保険加入(該当者のみ)

まず出生届を提出し受理された赤ちゃんに対しての国民健康保険の加入です。お父さんお母さんの扶養に入れる社会保険の場合は各会社に確認が必要ですが、ここでは国民健康保険の場合のご説明をします。

国民健康保険加入の際に必要なのは、出生届提出時に必要な印鑑・身分証明書・母子健康手帳の他に国民健康保険被保険者証になります。役所により手続きの担当部署や必要書類の書き方が変わりますので確認が必要です。

子どもに関する各種手当・助成

出生届の提出し受理をした赤ちゃんは1人の国民となります。国や市区町村から子どもに対しての手当てや・助成があるため同時に手続きしておくのが良いでしょう。児童手当・こども医療や妊産婦新生児訪問など他にも市区町村により各種助成があります。

出産前に役所へ確認し必要書類や書類の書き方・どのような助成やサービスがあるのか確認しておくことが必要です。

出生届の仕方を知り手続きをスムーズにしよう

出産後に必ず必要となる出生届の書き方や必要書類についてご説明してきました。出生届を提出する際に同時にできる手続きがあることを理解し準備することでスムーズに行うことが出来ます。

出産前に出生届の出し方を理解し準備できるものを確認することで更にスムーズに手続きを行うことができます。