出産準備

産休の期間において確認するべきこと2つ!産休中に与えられる助成とは?

産休とはどのような仕組み?

今回は、産休の期間において確認するべきこと2つと、産休中に与えられる助成について紹介していきます。

産休とは、労働基準法第65条第1項および第2項に定められている母性保護規定による産前休暇と産後休暇を合わせた期間のことです。

妊娠しても出産まで仕事を続けることを検討している人は、産休はいつから取れるのか、何をすれば取れるか、何ヵ月取れるのかなど、確認しておくべきことがたくさんあります。

いつから産休を開始できる?

働く妊娠中の方は、何ヶ月前から産休を開始できるのかが気になってくるでしょう。

産前休暇は、出産予定日の6週前の翌日(双子以上の場合は14週前の翌日)から事業主に申請することで取得できます。

妊娠中の方は出産予定日を確認し、いつから産前休暇を開始できるかを確認しておくと安心です。スムーズに産休を開始できるよう、事前に上司などに産休を取りたい旨と申請方法を確認しておくと良いでしょう。

産休の期間において確認するべきこと2つ

産休には働く妊娠中の方の身体と赤ちゃんを保護する目的があり、出産を控えている方は労働基準法で定められている期間、産休を取得できます。

産休をこれから取得しようとしている人は産休の期間において確認するべきことが2つあります。産休期間が、赤ちゃんが1人の場合と双子以上の場合です。両者で期間は2ヵ月ほど違います。

ここからは、この2つについて詳しく紹介していきます。

赤ちゃんが1人の妊娠の場合

赤ちゃんが1人の妊娠の場合には、産前に取得できる休業期間と産後に取得できる休業期間の2点を事前に確認しておくと安心して産休を取得できるでしょう。

この2点についてそれぞれ次で紹介していきます。

産前に取得できる期間

赤ちゃんが1人の妊娠の場合の産前休暇は、出産予定日の6週間前の翌日から実際に出産するまで取得できます。つまり産前に取得できる期間は42日間です。

ただ出産予定日に必ず生まれるわけではなく、予定日よりも早まる場合もありますし、遅れる場合もあります。早まれば産前休暇が短くなり、遅れた場合には長くなることを覚えておきましょう。

産後に取得できる期間

一方、産後休暇は出産の翌日から8週間、56日間取得することができます。

希望して取得する産前休暇とは違い、産後休暇の8週間は原則として就業が禁止されている期間です。ただし、本人が希望し医師が許可した場合は、産後6週間の経過後、就業できる決まりとなっています。

もし出産が予定日よりも遅れた場合でも、出産の翌日から56日間は産後休暇を取得できます。

赤ちゃんが双子以上の妊娠の場合

赤ちゃんが双子以上(多胎)の妊娠の場合、1人の妊娠の場合よりも、母体の負担も赤ちゃんの負担も大きくなるため、産休のスケジュールが1人の妊娠の場合と違います。

双子以上の妊娠の場合の、産前に取得できる休業期間と産後に取得できる休業期間の2点を次で紹介します。

産前に取得できる期間

赤ちゃんが双子以上の妊娠の場合、産前休暇は出産予定日の14週前の翌日から取得できます。つまり赤ちゃんが双子以上の妊娠の場合、産前に取得できる休暇期間は98日間です。

赤ちゃんが双子以上の妊娠の場合も1人の妊娠の場合と同様に、産前休暇は実際に出産するまで取得でき、予定日よりも早いと短くなりますし、遅れると長くなります。

産後に取得できる期間

双子以上の妊娠の場合に取得できる産後休暇は、1人の妊娠の場合と同じで出産の翌日から8週間、56日です。

双子以上の妊娠の場合も原則、出産翌日から8週間は就業をさせてはいけない期間ですが、産後6週を経過していて、本人が希望し医師が認めていることの条件を満たせば、就業できる決まりとなっています。

産休中に与えられる助成3つ

産休に入ると仕事をしなくなるので、収入もなくなります。出産や育児にはお金がかかりますから、収入が途絶えることに不安を抱くでしょう。

産休中には、出産育児一時金・出産手当金・社会保険料の支払いの免除という3つの助成を受けることができます。

ここから、3つの助成の内容について詳しく紹介していきます。

産休中に与えられる助成1:出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険などに加入している被保険者や被扶養者が妊娠4ヵ月以上の方が出産すると一児につき42万円支払われます(妊娠4ヵ月に達していない場合や産科医療補償制度対象外の場合は40.4万円)。

出産育児一時金の受け取り方は、出産した医療機関に直接支払われる直接支払制度や受取代理制度にすることもできます。医療機関に直接支払われるので窓口での負担を減らすことができます。

産休中に与えられる助成2:出産手当金

出産手当金は、健康保険(国民健康保険は対象外)の被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けられなかった場合に支払われる手当金です。

産前42日(双子以上は98日)から産後56日までの範囲の中で支払われ、出産が予定よりも遅れた場合はその期間も支給されます(産前42日+遅れた期間+産後56日)。

産休前に勤務先で支給の対象かを確認し、申請書を貰っておくようにしましょう。

産休中に与えられる助成3:社会保険料の支払いが免除される

産休中は、『産前産後休業取得者申出書』を提出することで、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の支払いが、産休を開始した月から産休が終了する前の月まで免除されます(1ヵ月単位で日割り計算は行われません)。

保険料を納付しないので、将来貰う年金が減額されるのでは、と心配する方もいるでしょうが、厚生年金は保険料の納付が免除されても納付記録は残り、減額されることはありません。

産休の申請方法2つ

ここまで、産休の期間や産休中に受けられるさまざまな助成について紹介してきました。最後に、産休を取りたい場合には何をすればいいのか、代表的な申請方法について紹介していきます。

会社により申請方法などに違いがありますので、妊娠が分かったらできるだけ早く申請方法を確認することをおすすめします。

産休自体の手続き方法

会社は妊娠中の方に対して、妊娠中には禁止されている業務をしている場合の配置転換や妊婦検査時間の確保などさまざまな配慮や措置を講じなければならないことになっています。

妊娠が分かった人は速やかに、妊娠したことと産休を取る予定があること、産後も働き続けることなどを会社に伝えましょう。産休を取るためには何をしたらいいのか、何ヵ月前から手続きするのかを確認します。

産前休暇の手続き方法

先ほども紹介しましたように産前休暇の取得方法は会社により細かな違いがあります。

妊娠が分かり会社に報告する時に何ヵ月前から何をしたらいいのか、手続きの方法を確認しておくことをおすすめしますが、代表的な申請方法や注意点を次で紹介します。

出産予定日の42日前に入る前に行うこと

産後休暇の8週間は原則、就業できない期間で強制的な休暇ですが、産前休暇を取得するためには申請が必要です。取得を希望しない人は構いませんが、希望する人は忘れずに申請しましょう。

『産前・産後休暇願届』など会社に書類が用意されている場合もありますので、書類に必要なことを記入して提出し、取得申請をしてください。

自分が何ヶ月産休をとれるかについて把握しておこう

今回は、産休の期間について確認するべきことや産休中に与えられる助成について紹介してきました。

妊娠から出産までは何ヶ月もあるのでギリギリでも間に合うと思っていると、あっという間に過ぎていきます。妊娠中にトラブルが起きてしまうかもしれません。

出産間近に焦ることが無いように、自分が何ヵ月産休を取れるか、産休を取るには何をしたらいいのかなど事前に把握しておきましょう。