結婚準備

婚姻届に記入する本籍とは?新しい本籍地の決め方4つと注意点を解説

本籍地とは

本籍地とは、戸籍を置くための住所を指します。日本人は生まれると戸籍法に則り出生届を提出します。その際に戸籍を置くために記入する住所が本籍地です。

出生届に本籍地を記入する際は、親の本籍地を記入します。これにより、生まれた子供は親と同じ本籍地を持つようになります。

ただ、婚姻届を提出する以外でも新しい本籍に変更することもできるので、場合によっては自分の実家の住所が本籍地ではないという人もいます。

婚姻届に本籍を記入する欄

婚姻届には夫婦それぞれの本籍と新しい本籍を記入します。

婚姻届を提出し受理されると、夫婦として新しい戸籍が作成されます。これにより、夫婦は今まで在籍していた親とは違う世帯を持つことになります。

そのために、婚姻届に夫婦となる2人のそれぞれの本籍と夫婦で新しく本籍とする住所を記入します。

もし、婚姻届に記入する本籍地が分からない時は、本籍が記載されている戸籍謄本や住民票などで確認するとよいでしょう。

本籍

婚姻届には、夫婦それぞれ戸籍に記載されている本籍を記入します。

婚姻届は夫婦が新しい戸籍を届け出るために出すものです。そのためには、婚姻届に夫婦それぞれの戸籍に記載されている本籍を記入する必要があります。

婚姻届に記載された本籍を基に区役所などが確認を行い、不備がなければ元々あった戸籍から転籍されるという仕組みになっています。

こういった作業を行うので元々持っている本籍を婚姻届に記入する必要があります。

新しい本籍

婚姻届に記入する新しい本籍は夫婦で決めることができます。

婚姻届には「新しい本籍」という欄があります。この欄には、夫婦で決めた本籍を記入することができます。

夫婦によっては、本籍をどちらかの実家や夫婦が住む新居の住所にするなど様々なケースがあります。いずれにしても、日本国内で実在する住所であれば問題ありません。また、記入する本籍の世帯主が既に本籍の筆頭者になっている場合は未記入となります。

婚姻届の本籍の決め方4つ

婚姻届に記入する本籍の決め方を紹介します。

婚姻届に記入する本籍は夫婦で決めることができることを紹介しました。実は、本籍地は後でも変えられますが、それなりに手続きが必要になるので簡単に変更する機会は少ないといえます。

そういったこともあり、いざ本籍を決めようとすると悩む夫婦もいるのではないでしょうか。ここでは、本籍の決め方を4つ紹介しますので参考にして本籍を決めてみましょう。

婚姻届の本籍の決め方1:新郎新婦の新居

本籍を新郎新婦の新居の住所にする決め方があります。

新郎新婦の新居は、夫婦生活のスタート地点となる場所です。2人にとって特別な場所ということで、婚姻届に記入する本籍に新居を選ぶ夫婦もいます。

新居を本籍に選ぶメリットは、2人で新しい本籍にするのでより2人の絆が深まることです。また、本籍が新居だと戸籍謄本が必要になった時に最寄りの区役所などで手に入れることができます。

婚姻届の本籍の決め方2:パートナーの実家

婚姻届の本籍をパートナーの実家にする決め方があります。

婚姻届の本籍にパートナーの実家を選ぶ理由には、結婚してパートナーの名字になったから、パートナーの実家に同居しなくてもせめてパートナーの実家を本籍に選びたい、などがあります。

本籍にパートナーの実家を選んだ場合のメリットとしては、パートナーの親からの印象が良くなるという点が挙げられます。

婚姻届の本籍の決め方3:自分の実家

婚姻届の本籍を自分の実家に決める場合もあります。

日本の婚姻制度は、入籍したら夫婦どちらかの名字になることになっています。自分の名字をパートナーの名字に変更し、代わりに本籍は自分の実家にするという人もいます。

この選び方は、パートナーやパートナーの親からの理解が得られることが大切です。説明すれば理解されることもありますが、場合によっては心証が悪くなるので本籍を自分の実家にしたい場合は事前に相談しましょう。

婚姻届の本籍の決め方4:二人の思い出の場所

婚姻届の本籍を2人の思い出の場所に決めるという方法があります。

本籍の決め方として、新郎新婦の新居やお互いの実家以外にも2人の思い出の場所を選ぶ夫婦もいます。本籍は日本国内であればどの場所でも良いので、スカイツリーや東京タワーなど自分たちが好きな場所でも問題ありません。

本籍に2人の思い出の場所を選んで戸籍に残せば、旅行や遊びに行った時に更に思い出の場所への愛着が増すでしょう。

本籍地を決める際の注意点2つ

注意点に気をつけて本籍地を決めましょう。

先ほどは婚姻届に記入する本籍地の決め方について紹介しました。本籍地には自分たちの新居や夫婦どちらかの実家、2人の思い出の場所などが候補として挙げられます。その際に本籍地を決める注意点というものがあります。

その注意点を踏まえた上で、自分たちの婚姻届に記入する本籍地を決めると正しく記入することに繋がります。ここでは本籍地を決める際の注意点について取り上げます。

本籍地を決める際の注意点1:戸籍謄本の取得には手間がかかる

本籍地が遠方の場合には、戸籍謄本の取得に手間がかかる場合があります。

自分たちが住んでいる居住地を本籍地に決めた場合は、最寄りの役所に行けば時間をかけずに戸籍謄本を取得することができます。

しかし、本籍地が遠方にある場合は戸籍謄本の取得には時間や手間がかかります。そういったデメリットがあるので、本籍地を決める際は夫婦で戸籍謄本の取得にかかる手間を頭に入れた上で2人で決めるとよいでしょう。

本籍地を決める際の注意点2:土地台帳の住所と一致していること

本籍地を決める際には、土地台帳上の住所を確認しましょう。

婚姻届を出すときに、自分たちの本籍地以外の場所を本籍として届け出る場合には、土地台帳上の住所の確認が必要です。

よく知られている住所をそのまま婚姻届の新しい本籍欄に記入したくなりますが、土地台帳上の住所には、マンションやアパートなどの建物名が無いなど、日頃使用している住所と違う場合があるので記入する際には役所などでの確認が必要です。

戸籍謄本を取得する方法4選

自分に合った取得方法で戸籍謄本を手に入れましょう。

婚姻届を提出する際には戸籍謄本が必要になります。居住地と本籍地が同じだと自分で役所に取りに行くことができますが、遠方の場合にはその方法は時間と交通費がかかり手間がかかります。

戸籍謄本を取得する方法1:本籍地の役所に取りに行く

本籍地の近場に住んでいる場合は役所に取りに行きましょう。

婚姻届の手続きに必要な戸籍謄本を取得するためには、本籍地の置いてある役所に取りに行く方法があります。

この方法は自分が近場に住んでいれば可能な方法で、役場に取りに行けば時間がかからずに戸籍謄本を手に入れることができますし、不明な点があれば直接確認できるというメリットがあります。取得する際は、発行手数料と印鑑、本人の身分証明書が必要になります。

戸籍謄本を取得する方法2:代理人として本籍地にいる親族に頼む

本籍地が遠方にある場合は親族に代理人を頼みましょう。

実家から離れて進学や就職をしたのを機に、遠方に生活の拠点を設ける人もいます。そういった人で本籍地に親族が住んでいる場合は、この方法で戸籍謄本を取得するとよいでしょう。

自分で取りに行くよりも交通費などを考えると安く済みますし、自分の都合の良い時に郵送してもらえるというメリットがあります。取得する際は、印鑑、身分証明書、委任状が必要になります。

戸籍謄本を取得する方法3:本籍地の役所から郵送で取り寄せる

本籍地が遠方で親族がいない場合の取得方法です。

今住んでいる場所が本籍地ではない上に、本籍地に親族がいないと、自分が取りに行かなくてはいけない場合が出てきますが、それでは時間や交通費がかかってしまいます。

そういった人は、本籍地のある役所から郵送してもらうという方法があります。時間がかかりますが、確実に取得できる方法です。

取得する際は、申請書、料金分の定額小為替証書、切手の貼った封筒が必要になります。

戸籍謄本を取得する方法4:コンビニエンスストアで申請と取得をする

役所の時間外に戸籍謄本を取得したい人におすすめの方法です。

戸籍謄本はマイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアでも取得できるようになっているので、役所の時間を気にせず手に入れることができます。ただし、全ての市町村とコンビニエンスストアが対応しているわけではないので事前の確認が必要です。

また、本籍地と居住地が違う人の場合は、本籍地のある役所に事前に申請が必要となるので気をつけましょう。

婚姻届を提出するために必要な手続き3点

婚姻届を提出するために必要となるものを紹介します。

入籍するときは、2人で婚姻届を役所に提出するイメージがありますが、実は婚姻届以外に一緒に持っていくものがあります。

婚姻届と一緒に役所に持っていくものは戸籍謄本、2人の印鑑、身分証明書です。戸籍謄本については、居住地と本籍地が違う人だけが一緒に提出することになっていますが、印鑑と身分証明書は2人とも持っていく必要があります。

婚姻届を提出するために必要な手続き1:婚姻届

婚姻届をしっかり確認して役所に持っていきましょう。

婚姻届を提出するために必要な手続きとして、欠かせないものといえば婚姻届です。婚姻届を役所に提出して受理されれば、晴れて2人の婚姻が成立するということになります。

ですが、婚姻届に未記入の箇所や不備があった場合は受理されません。そんな事態にならないために、婚姻届の記入例を見たり記入する住所を住民票や戸籍謄本などで確認するとよいでしょう。

婚姻届を提出するために必要な手続き2:戸籍謄本1通

戸籍謄本は、居住地と本籍地が違う場合に必要な書類です。

戸籍謄本は全ての人が用意するわけではなく、婚姻届を出す夫婦が居住地と本籍地が違う場合に用意します。もし、夫婦の本籍地がどちらも居住地と同じであれば用意する必要が無くなります。

ですので、対象となる人がいる場合のみ対象者の戸籍謄本を用意して婚姻届と一緒に提出しましょう。

婚姻届を提出するために必要な手続き3:届出人の印鑑・身分証明書

婚姻届の提出時には印鑑と身分証明書は欠かせません。

婚姻届を提出する時には、2人の印鑑と身分証明書を持っていきましょう。婚姻届に記入する際に2人の印鑑を押して提出しますが、万が一間違って記入していた場合に最初から記入する手間を省くために訂正用に印鑑を持っていきます。

身分証明書は婚姻届を提出する人が本人なのか証明するために持参します。ですので、身分証明書は免許証など本人の顔写真があるものにしましょう。

婚姻届に記入する二人の新しい本籍は自由に決めることができる

自分たちに合った本籍を選んで婚姻届を提出しましょう。

生まれた時には親から決められた本籍を戸籍に記載されているので、その時点では自分で本籍を選ぶことができません。しかし、好きな人と結婚し婚姻届を届ける際には、2人で新しい本籍地を自由に選ぶことができます。

夫婦となって新しい世帯を築く上で本籍地を決めることは大切なことです。ぜひ、2人にとって特別な本籍地を選びましょう。